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利用規則
刈谷西部市民館利用規則
第1条 使用時間
市民館の使用時間は、「午前9時から午後9時」までとする。但し運営委員会または公民館長(以下管理者という)が許可した場合は、この限りではない。
第2条 休館日
毎週「日曜日」を休館日とする。また原則年末12月28日より1月3日までを休館日とする。
但し管理者が許可した場合は、この限りではない。
第3条 使用(利用)申込
1.市民館の利用希望者は、別に定める「使用許可申請書」に維持協力費を添え、事前に当番に提出し許可を受ける。電話等の場合は「仮予約」とする。
2.受付は、毎週「土曜日の午後2時より4時まで」とする。但し空室がある場合は随時申し込みを受付ける場合もある。
第4条 使用の制限
利用希望者が次の事項に該当するか、またはその恐れが推測される時は、使用を断わることができる。
1.風紀、公安、公益を害するとき。
2.専ら営利を目的とするとき。
3.騒音を発し他人に迷惑をかけるとき。
4.酒席を主とするとき。
5.その他、管理上支障があると思われたとき。
第5条 許可の取り消しおよび使用中止
管理者は、許可後または使用開始後でも、前条の事実が判明したとき又は後述のことが認められたときは、許可の取り消し又は使用中止を命じることができる。
1.精神病者や法定伝染病者と認められた場合。
2.著しく酩酊して他人に迷惑をかけるとき。
3.他人に危害を及ぼす恐れのある物品、動物等を携帯または持ち込む者。
第6条 利用者の義務と責任
市民館利用者、特に申込責任者は次の義務を負う。
1.使用終了後、備品等の整理整頓および室内外の清掃。
2.空き缶、屑等は、とりまとめて持ち帰ること。
3.電気スイッチ、ガス栓、水道蛇口、窓の開閉を点検する。
4.管理者の許可なく特別の設備を施すなど、現状を変更してはならない。また市民館の備品、消耗品等を館外に持ち出さない。
5.万が一、備品・器具等を破損または滅失させた時は、直ちに申し出て損害を賠償する。また事後判明した場合も同様とする。
6.点検が不完全で、事故を発生させた場合は、退去後であっても、その責任を負う。
第7条 役員の立ち入り
管理者は、市民館の管理上必要があると認めたとき使用中といえども各室内に立ち入ることができる。
第8条 利用時間の変更
開館時間の繰り上げまたは閉館時間の延長は、やむを得ない場合に限り、管理者の承認を得て変更することができる。
第9条 維持協力費
市民館運営上必要と認め、運営委員会に図って定めた規則により、利用者より維持協力費を徴収する。
1,各部屋の維持協力費(単位:円)
コース | 時間 | 2階ホール | 会議室(実習室) | 和室(A&B) |
A | 9:00~12:00 | 1,100 | 600 | 600 |
B | 13:00~17:00 | 1,400 | 700 | 700 |
C | 18:00~21:00 | 1,500 | 800 | 800 |
D | 9:00~21:00 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
2,その他の維持協力費(上表の各コース毎にプラス)
(1)ワイヤレスマイク使用料:1,000円
(2)コピー機使用料(モノクロ1枚):10円